少額減価償却資産の特例が40万円未満へ|中小企業・個人事業主の即時償却(令和8年度改正)を税理士が解説
- 1. 何が変わるのか(3行サマリー)
- 2. 前提:少額減価償却資産の特例とは(経費にできる金額の3段階)
- 3. 令和8年度改正での変更点(40万円・従業員400人・3年延長)
- 4. 実務で押さえるべきこと(償却資産税という「見落とし」)
- 5. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が変わるのか(3行サマリー)
- 少額減価償却資産の特例の上限が、取得価額「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ(租税特別措置法第67条の5〔法人〕・第28条の2〔個人〕。令和8年4月1日以後に取得する資産から適用)
- 同時に、対象となる法人・個人の「常時使用する従業員数」の上限が500人以下から400人以下へ縮小(常時使用する従業員が400人を超える事業者は対象から除外)
- 適用期限は令和11年3月31日まで3年延長。年間合計300万円までという上限は据え置き
2. 前提:少額減価償却資産の特例とは(経費にできる金額の3段階)
事業用の資産は、金額によって経費にできるスピードが変わります。まず全体像を押さえておきましょう。
| 取得価額 | 取り扱い | 経費にできるタイミング | 償却資産税(固定資産税) |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 買った年に全額経費 | 対象外 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年で均等に経費(3分の1ずつ) | 対象外 |
| 20万円以上30万円未満(※改正後は40万円未満) | 少額減価償却資産の特例(中小企業者等) | 買った年に全額経費(年300万円まで) | 対象 |
| 上記以上 | 通常の減価償却 | 耐用年数にわたり毎年少しずつ | 対象 |
このうち3段目が今回の「少額減価償却資産の特例」です。中小企業者等が取得価額30万円未満(改正後は40万円未満)の資産を買った場合、本来なら数年かけて償却するところを、買った事業年度(その年)に全額を経費にできます。利益が出た年に設備投資をして、その分の課税所得を圧縮できる、使い勝手のよい制度です。
現行(令和8年3月31日まで取得分)の要件
国税庁タックスアンサー No.5408 によると、現行の要件は次のとおりです。
- 取得価額が30万円未満の減価償却資産であること
- 青色申告書を提出する中小企業者等であること
- 常時使用する従業員の数が500人以下(連結法人等の特定法人は300人以下)であること
- その事業年度に特例を使う少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円を超える場合は、300万円に達するまでが限度
- 損金経理し、申告書に明細(別表)を添付すること
3. 令和8年度改正での変更点(40万円・従業員400人・3年延長)
財務省「令和8年度税制改正の大綱」で示され、成立した改正法(所得税法等の一部を改正する法律=令和8年法律第12号)に盛り込まれた変更は、次の3点です。
| 項目 | 現行 | 改正後(令和8年4月1日以後取得分) |
|---|---|---|
| 取得価額の上限 | 30万円未満 | 40万円未満に引上げ |
| 対象の従業員数 | 常時使用する従業員500人以下 | 400人以下(400人超は除外) |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで(3年延長) |
| 年間合計の限度額 | 300万円 | 300万円(据え置き) |
ポイントは2つです。
①「40万円未満」へ引き上げ。 これまで「30万円ちょうど・31万円」で特例から外れていた資産が、改正後は40万円の手前まで一括で経費にできます。たとえば取得価額35万円のノートパソコンや業務用機器は、現行ルールでは原則どおり耐用年数で償却するしかありませんでしたが、令和8年4月1日以後に取得すれば、買った年に全額経費にできます。
②対象の従業員数は「400人以下」に縮小。 これまで500人以下だった対象範囲が400人以下に絞られます。多くの中小企業は影響を受けませんが、従業員数が400人を超える規模の会社は対象から外れる点に注意が必要です。
なお、限度額(年300万円)は据え置きのため、「単価は40万円未満まで広がったが、年間で使える総額は300万円まで」という枠の感覚は従来どおりです。
4. 実務で押さえるべきこと(償却資産税という「見落とし」)
特例は強力ですが、使い方を誤ると「思ったほど得をしない」「あとで課税される」ことがあります。とくに償却資産税(固定資産税の償却資産)は見落とされがちです。
- 少額減価償却資産の特例で全額経費にした資産が、償却資産税(固定資産税)の課税対象になることを知らない。上限が40万円に上がると、対象になる資産の幅も広がる
- 「3年均等の一括償却資産(10万〜20万円未満)」なら償却資産税はかからないのに、急いで特例で全額経費にして、かえって償却資産税の負担が増えるケースを見落とす
- 年間合計300万円の枠を意識せず、期末にまとめ買いして枠を超えた分が特例から外れてしまう
- 白色申告のままで「特例が使えない」ことに気づかない(特例は青色申告が前提)
- 資産の金額帯ごとに、①全額経費(特例)②3年均等(一括償却)③通常の減価償却のどれが自社にとって有利かを、法人税・所得税の節税効果と償却資産税の負担をあわせて判断する
- 利益が出ている年は特例で前倒し経費化、償却資産税を避けたい少額資産は一括償却(3年均等)を使うなど、制度を使い分ける
- 期末のまとめ買いをする場合は、年300万円の枠を意識して取得時期を分散・調整する
- 白色申告の個人事業主は、青色申告へ切り替えることで特例を含む各種優遇が使えるようになる
弊社にも、「30万円・40万円の備品をどう経費にすればよいか」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、見落とされやすいのは特例そのものよりも、全額経費にした資産に償却資産税がかかるという“裏側のコスト”です。私たちが関与する場面では、設備投資の前の段階で、その資産を「全額経費・3年均等・通常償却」のどれで処理するのが手取りベースで有利かを、法人税・所得税だけでなく償却資産税まで含めて一緒に確認するようにしています。金額が40万円近くまで広がったぶん、この使い分けの差はこれまで以上に出やすくなります。
5. まとめ
令和8年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得する資産から適用されます。あわせて対象の従業員数が500人以下から400人以下へ縮小し、適用期限は令和11年3月31日まで3年延長、年300万円の限度額は据え置きです。
単価40万円近くまで一括経費化の枠が広がったことで、設備投資の経費化はより柔軟になりました。一方で、特例で全額経費にした資産には償却資産税がかかること、年300万円の枠があること、青色申告が前提であることなど、押さえておくべき条件もあります。税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、設備投資の前の試算から、減価償却の方法選択・特例の適用、決算・申告までご支援しています。投資が「いつ・いくら経費になるか」を確認したい経営者・個人事業主の方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
少額減価償却資産の特例はいつから40万円未満になりますか?
どんな会社・個人が対象ですか?
いくらまで経費にできますか?上限はありますか?
全額経費にすると、何かデメリットはありますか?
白色申告でも使えますか?
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(3/9)」| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」令和7年12月26日 閣議決定| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
- 中小企業庁「少額減価償却資産の特例」(中小企業庁 財務サポート 税制)
- 根拠条文:租税特別措置法 第67条の5(法人)/第28条の2(個人)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)
本記事は、国税庁・財務省の公表資料および成立した改正法に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。適用にあたっては、取得(事業供用)の時期・従業員数・年間限度額・償却資産税の取り扱いなど個別事情により判断が変わります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月10日
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