食事補助(食事の現物支給)の非課税枠が月7,500円へ|令和8年4月改正を税理士が解説
- 1. 何が起きたのか(3行サマリー)
- 2. そもそも「食事の支給」はどう課税されるのか
- 3. 改正の中身:月3,500円から7,500円へ
- 4. ここが落とし穴:現金支給・要件の取り違え
- 5. 実務で押さえるべきこと
- 6. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が起きたのか(3行サマリー)
- 国税庁が令和8年3月31日付で法令解釈通達を改正し、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を 月額3,500円 → 7,500円 に引き上げた
- あわせて、深夜勤務者に夜食の現物支給ができないときに支給する金銭の非課税の上限も、1回300円以下 → 650円以下(いずれも消費税抜き)に引き上げられた
- 適用は 令和8年(2026年)4月1日以後に支給する食事 から。非課税を受けるための 2つの要件(本人が半額以上負担/会社負担が月7,500円以下)は据え置き
2. そもそも「食事の支給」はどう課税されるのか
会社が役員や従業員に食事を支給すると、それは金銭以外の経済的利益(現物給与)にあたり、原則として給与として課税されます。ただし、食事の福利厚生には一定の非課税枠が設けられており、次の2つの要件をどちらも満たす場合には、給与として課税されません(所得税基本通達36-38の2)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件① 本人負担割合 | 役員や使用人が 食事の価額の半分(50%)以上 を負担していること |
| 要件② 会社負担額の上限 | 「(食事の価額)-(本人が負担している金額)」=会社負担額が、1か月当たり7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)であること |
ここで最も誤解されやすいのが、7,500円という金額は「会社が負担する部分」の上限であって、食事そのものの価額(総額)の上限ではない、という点です。会社が食事代の一部を補助し、その補助額(会社負担分)が月7,500円までなら非課税、という構造です。
3. 改正の中身:月3,500円から7,500円へ
今回の改正は、令和8年3月31日付で国税庁が出した法令解釈通達(所得税基本通達の一部改正)によるものです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年4月1日以後) |
|---|---|---|
| 食事の現物支給の非課税限度額(会社負担分・月額) | 3,500円 | 7,500円 |
| 深夜勤務者への夜食代替の金銭支給(1回・税抜) | 300円以下 | 650円以下 |
| 非課税の2要件(本人が半額以上負担・会社負担が上限以下) | 変更なし | 変更なし |
引上げの実益を、具体的な数字で見てみます。
- 【改正前は課税だったケース】 食事の価額が月15,000円、本人負担が月7,500円(=半額)、会社負担が月7,500円のケース。要件①(半額以上負担)は満たしますが、改正前は会社負担7,500円が上限の3,500円を超えていたため、差額の全額が給与課税されていました。
- 【改正後は非課税になる】 同じケースでも、令和8年4月以後は会社負担7,500円が上限の7,500円以下に収まるため、要件①・②をどちらも満たし、非課税になります。
このように、物価高で1食あたりの単価が上がっても、会社が手厚く補助しやすくなったのが今回の改正のポイントです。
4. ここが落とし穴:現金支給・要件の取り違え
非課税枠が広がった一方で、要件を外すと補助額の全額が給与課税(源泉徴収の対象)になります。実務でつまずきやすいポイントを整理します。
(1) 「現金で食事代を渡す」は原則アウト
非課税になるのは、あくまで食事そのものの現物支給(社員食堂・仕出し弁当・食事券など)です。「食事代として毎月◯円を現金で支給する」形は、深夜勤務者への650円以下の夜食代替を除き、補助額の全額が給与として課税されます。同じ「食事補助」でも、現物か現金かで結論が正反対になります。
(2) 「本人が半額以上負担」を満たしていない
国税庁が示す具体例で確認します。
本人負担6,000円は食事の価額13,000円の半分(6,500円)に届いていないため、要件①を満たしません。この場合、会社負担の7,000円が上限7,500円以下であっても非課税にはならず、差額7,000円の全額が給与として課税されます(国税庁タックスアンサーNo.2594)。
要件①(半額以上負担)と要件②(会社負担が月7,500円以下)は両方を満たす必要がある「AND条件」です。片方でも欠けると、会社負担分の全額が課税対象になります。
(3) 残業・宿日直の食事は「別枠」
これは有利な取扱いです。残業や宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています(No.2594)。この残業食事には月7,500円のような金額基準がありません。通常の福利厚生としての食事補助(7,500円ルール)と、残業・宿日直の食事(金額基準なし)は別物として区別してください。
5. 実務で押さえるべきこと
食事補助は「制度としては非課税でも、運用を一つ間違えると全額が給与課税になる」典型例です。要点を失敗例と王道で整理します。
- 「月7,500円までなら非課税」と誤解し、食事の総額を7,500円までと考えてしまう(7,500円は“会社負担分”の上限)
- 手軽さから現金で食事手当を支給し、福利厚生のつもりが全額給与課税・源泉徴収漏れになる
- 本人負担を「半額以上」にしておらず、要件①を外して補助額の全額が課税される
- 会社負担額を消費税込みで判定してしまう(判定は税抜き・10円未満切捨て)
- 給与課税されているのに源泉徴収・年末調整に反映せず、税務調査で指摘される
- 食事補助は現物(社員食堂・仕出し弁当・食事券)を基本にし、現金支給は避ける
- 給与天引きなどで本人が食事の価額の半額以上を負担する設計にする
- 会社負担額(食事の価額−本人負担)が月7,500円以下(税抜)に収まるかを毎月チェックする
- 深夜勤務者への夜食代替の金銭は1回650円以下(税抜)に収める
- 残業・宿日直の食事は別枠(金額基準なし)と整理し、通常の食事補助と混同しない
守秘義務がありますので詳細は控えますが、構図としてお伝えすると、「食事補助を手厚くしたい」「物価高で社員の負担を減らしたい」というご相談は、制度開始や改正のタイミングで実際に多く寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、食事補助でつまずきやすいのは金額の大小そのものより、“現物か現金か”“本人が半額以上負担しているか”という要件面です。私たちが関与する場面でも、まずは支給の形(現物支給になっているか)と本人負担の割合を確認し、非課税の要件を外していないかを点検するところから整えています。福利厚生を増やしたつもりが給与課税・源泉徴収漏れになっていた、という取りこぼしを防ぐのが実務の勘どころです。
6. まとめ
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が、令和8年(2026年)4月1日以後に支給する食事から、月額3,500円→7,500円に引き上げられました。深夜勤務者への夜食代替の金銭も1回300円以下→650円以下(税抜)に拡大されています。物価高のなかで、会社が食事の福利厚生を手厚くしやすくなった改正です。
ただし、非課税を受けるには①本人が食事の価額の半額以上を負担していること、②会社負担額が月7,500円以下(税抜)であることの2要件をどちらも満たす必要があり、現金での食事手当は原則として全額給与課税です。7,500円は「食事の総額」ではなく「会社負担分」の上限である点も、取り違えの多いところです。税理士法人 小山・ミカタパートナーズは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、福利厚生の設計から源泉徴収・年末調整・改正対応まで、経営者・経理担当者の実務に伴走します。食事補助を見直したい、いまの運用が非課税の要件を満たしているか不安、という方はお早めにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
食事補助の非課税限度額はいくらになりましたか?
非課税になるための要件は何ですか?
現金で食事手当を渡す場合も非課税ですか?
残業したときに出す食事も月7,500円までですか?
いつ支給する食事から適用されますか?
出典・参考資料
- 国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」(令和8年4月)| https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」(令和8年4月1日現在法令等)| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2594-1「食事を支給したときの非課税限度額の判定」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594-1.htm
- 根拠通達:令和8年3月31日付 課法12-1ほか2課共同「所得税基本通達の制定について」の一部改正(法令解釈通達)/深夜夜食は令和8年3月31日付 課法12-3ほか1課共同。根拠法令等:所得税法第36条、所得税基本通達36-24・36-38・36-38の2 ほか
本記事は、国税庁の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、特定の税務処理の結果を保証するものではありません。食事の現物支給の非課税判定は、食事の価額・本人負担額など個別の事実関係により異なります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月4日
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