他人の相続税が自分に請求される?相続税の連帯納付義務(相続税法34条)と5年の期限・延納で外れる仕組みを税理士が解説
- 1. 結論(3行サマリー)
- 2. 連帯納付義務とは何か
- 3. 連帯納付義務から外れる3つの場合
- 4. 請求はこの順番で来る
- 5. 利子税と延滞税——ここで金額が変わる
- 6. 実務でどう備えるか
- 7. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 結論(3行サマリー)
- 同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続税について、相続または遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任じます(相続税法第34条第1項)。遺産分割の内容や相続人間の合意では外せません
- ただし3つの除外があります。①申告期限等から5年を経過する日までに税務署長が納付通知書を発していない場合 ②本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合 ③本来の納税義務者について納税の猶予がされた場合。このうち②は、実務で最も現実的な外し方です
- 連帯納付義務者が納付するときの附帯税は、納付基準日までなら延滞税に代えて利子税(本則年7.3%。租税特別措置法第93条第1項第3号により令和8年は年1.3%)。納付基準日を過ぎると、これに加えて延滞税(本則年14.6%・2か月までは年7.3%。同法第94条第1項により令和8年は年9.1%・2か月までは年2.8%)が乗ります
2. 連帯納付義務とは何か
相続税法第34条第1項の柱書は、こう定めています。
「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる」
ポイントを分解します。
誰が負うのか 同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者。相続人だけでなく、遺贈を受けた第三者も含まれます。また、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を受けた者も、条文上「相続又は遺贈」に含めて扱われます(同項の括弧書き)。
何について負うのか その相続または遺贈により取得した財産に係る相続税。自分の相続税ではなく、他の相続人・受遺者の相続税についてです。
いくらまで負うのか その相続または遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として。取得した財産の価額から、負担した債務や自分が納めた相続税を差し引いた、実質的な取り分が上限になります。無制限ではありませんが、多く相続した人ほど責任の枠が大きいという構造です。
2-1. 第34条には4つの類型がある
条文は第1項から第4項まで、4つの場面を定めています。混同されやすいので分けて確認します。
第1項|相続人・受遺者どうしの連帯納付(最も典型) 同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得したすべての者が、その相続税について、受けた利益の価額を限度に互いに連帯納付の責めに任じます。
第2項|被相続人自身の税についての連帯納付 同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得したすべての者が、当該被相続人に係る相続税または贈与税について、受けた利益の価額を限度に互いに連帯納付の責めに任じます。亡くなった方が生前に負っていた相続税・贈与税の未納分が対象です。
第3項|財産が贈与・遺贈・寄附行為で移転した場合 相続税・贈与税の課税価格計算の基礎となった財産について、贈与・遺贈・寄附行為による移転があった場合、その財産を取得した者、または寄附行為により設立された法人が、一定の按分計算による金額の相続税・贈与税について、その受けた利益の価額を限度に連帯納付の責めに任じます。
第4項|贈与者が、受贈者の贈与税について負う連帯納付 財産を贈与した者は、受贈者のその年分の贈与税のうち一定の按分計算による金額について、その贈与した財産の価額に相当する金額を限度に連帯納付の責めに任じます。「贈与したら終わり」ではない、という規定です。
3. 連帯納付義務から外れる3つの場合
第34条第1項には「ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない」というただし書があり、3つの除外が定められています。ここが実務の核心です。
3-1. 除外①|申告期限等から5年を経過するまでに納付通知書が発せられていない場合
本来の納税義務者が納付すべき相続税について、相続税の申告書の提出期限から5年を経過する日までに、税務署長が第34条第6項の規定による納付通知書を連帯納付義務者に対して発していない場合、その連帯納付義務者は責任を負いません。
起算日は、税額の確定のしかたによって変わります。
- 期限内申告の場合 … 相続税の申告書の提出期限
- 期限後申告書・修正申告書を提出したことによる税額 … その申告書の提出があった日
- 更正・決定に係る税額 … 更正通知書・決定通知書を発した日
- 賦課決定に係る税額 … 賦課決定通知書を発した日
この期間制限は平成24年度税制改正で導入されたもので、平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。それ以前は期間制限がなく、10年以上経ってから請求が来ることもありました。
3-2. 除外②|本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合
本来の納税義務者が、相続税法第38条第1項(第44条第2項において準用する場合を含む)または第47条第1項の規定による延納の許可を受けた場合、その延納の許可を受けた相続税額に係る相続税については、連帯納付義務者は責任を負いません。
これは実務上きわめて重要です。払えない相続人に延納を申請してもらうことは、その人のためだけでなく、他の相続人全員を守る行為になります。
延納には担保の提供が必要ですが(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は不要)、その担保は相続財産に限られず、共同相続人や第三者が所有する財産でも構いません。つまり、他の相続人が担保を出して、払えない相続人の延納を成立させるという選択肢が制度上あるということです。連帯納付義務で丸ごと請求されるリスクと比べれば、検討に値する打ち手です。
3-3. 除外③|本来の納税義務者について納税の猶予がされた場合
本来の納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合も、その猶予された相続税額に係る相続税については連帯納付義務を負いません。ここでいう納税の猶予は、相続税法施行令第10条の2が次の9つに限定しています。
- 租税特別措置法第70条の6第1項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
- 同法第70条の6の6第1項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
- 同法第70条の6の7第1項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
- 同法第70条の6の10第1項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
- 同法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
- 同法第70条の7の4第1項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
- 同法第70条の7の6第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 同法第70条の7の8第1項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 同法第70条の7の12第1項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)を使っている場合、その猶予税額については他の相続人も連帯納付義務を負わない、ということです。
4. 請求はこの順番で来る
税務署がいきなり連帯納付義務者の財産を差し押さえる、ということはありません。条文と通達が手順を定めています。
第1段階|本来の納税義務者への督促 税務署長は、まず本来の納税義務者に対し、国税通則法第37条の規定による督促を行います。
第2段階|連帯納付義務者への「完納されていない旨」の通知 督促に係る督促状を発した日から1か月を経過する日までに完納されないとき、税務署長は連帯納付義務者に対し、その相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知します(相続税法第34条第5項)。この段階では、まだ支払いを求める書面ではありません。
国税庁の通達「相続税法第34条に規定する連帯納付の義務に係る通知等について」(昭和63年6月13日付 徴徴2-9(例規)・徴管2-28)は、この通知を滞納者に対して督促状を発付する際に行うものとし、様式として別紙1(相続税の連帯納付義務のお知らせ)から別紙4までを定めています。第34条第1項による場合は別紙1、第2項は別紙2、第3項は別紙3、第4項は別紙4を用いる、という調理要領まで書かれています。
なお同通達は、滞納者から十分な担保を徴している場合など、連帯納付責任のある者に対する滞納処分を行う必要がないと認められる場合は、連帯納付責任の通知を省略して差し支えないとしています。
第3段階|納付通知書 税務署長が連帯納付義務者から実際に徴収しようとするときは、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければなりません(同条第6項)。この納付通知書が、5年の期間制限の基準になる書面です。
第4段階|督促 納付通知書を発した日の翌日から2か月を経過する日までに完納されない場合、税務署長は連帯納付義務者に対し、国税通則法第37条の規定による督促をしなければなりません(同条第7項)。
なお、連帯納付義務者に国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ相続税の徴収に支障があると認められる場合には、上記の手順にかかわらず督促が行われます(同条第8項)。
第5段階|滞納処分 前掲の通達は、連帯納付責任のある者に対する滞納処分について、連帯納付責任に係る督促を行った上、緊急を要する場合を除き事前に納付しょうよう(納付の勧奨)を行った後に行うと定めています。
ご相談で多いのが、「第2段階の通知が届いたが、自分には関係ないと思って放置してしまった」というケースです。完納されていない旨の通知は請求書ではないため、重く受け止められないまま時間が過ぎます。しかしこの通知が届いた時点で、本来の納税義務者はすでに督促を受けて1か月以上滞納しているということです。過去のご相談の傾向として申し上げると、この段階で動けた方と、納付通知書が届いてから動いた方とでは、選べる手段の幅がまったく違います。最初の通知は、猶予期間のお知らせだと考えたほうが実態に近いと考えています。
5. 利子税と延滞税——ここで金額が変わる
連帯納付義務者が他人の相続税を納めるとき、本税だけでは済みません。ただし、通常の滞納者と同じ扱いにはならないように、相続税法第51条の2が特則を置いています。
まず「納付基準日」という概念を押さえてください。納付基準日とは、次のいずれか早い日をいいます(同条第1項第1号)。
- 第34条第6項の納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日
- 第34条第8項の督促に係る督促状が発せられた日
そのうえで、附帯税は次のように分かれます。
納付基準日までに納付する場合
本来の納期限の翌日から、納付基準日または完納日のいずれか早い日までの期間について、延滞税に代えて年7.3%の利子税を併せて納付します(相続税法第51条の2第1項第1号・第2号)。通常の滞納より軽い扱いです。
納付基準日を過ぎてから納付する場合
上記の利子税に加えて、納付基準日の翌日から完納日までの期間について、年14.6%(納付基準日の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%)の延滞税を併せて納付します(同項第3号)。
条文に書かれた「年7.3%」「年14.6%」は、そのまま適用されるわけではありません。租税特別措置法が、それぞれ別の条文で引き下げています。
利子税のほうは、租税特別措置法第93条第1項第3号が、相続税法第51条の2第1項第2号の「年7.3%」を、利子税特例基準割合(平均貸付割合+年0.5%)が年7.3%に満たない場合はその割合とする、と定めています。国税庁が公表している利子税特例基準割合は、令和7年が0.9%、令和8年が1.3%です。
延滞税のほうは、租税特別措置法第94条第1項が、相続税法第51条の2第1項第3号を名指しで対象に含めています。年14.6%は「延滞税特例基準割合(平均貸付割合+年1%)+年7.3%」に、年7.3%は「延滞税特例基準割合+年1%」(年7.3%を超える場合は年7.3%)に置き換わります。国税庁が公表している令和8年の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。
つまり令和8年でいえば、納付基準日までに納めれば年1.3%の利子税、過ぎれば年2.8%〜9.1%の延滞税が上乗せされるという差になります。納付基準日までに動けるかどうかが、そのまま金額に出ます。
なお、連帯納付義務者が利子税または延滞税を納付した場合、本来の納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち、その納付額に相当する額については納付があったものとみなされます(相続税法第51条の2第2項)。二重に取られることはない、という調整です。
6. 実務でどう備えるか
- 遺産分割協議書に「相続税は長男が負担する」と書いて安心する(税務署に対しては効力がありません)
- 「完納されていない旨の通知」が届いたが、請求書ではないので放置する(次に来るのは納付通知書です)
- 納税資金のない相続人に、換金しにくい不動産や非上場株式だけを相続させる遺産分割をする(払えなければ、他の相続人に回ってきます)
- 子や孫への贈与を続けているが、受贈者が贈与税を納めたかどうかを確認していない(相続税法第34条第4項により、贈与者に連帯納付義務があります)
- 「申告期限から5年経ったから安心」と考える(期限後申告・修正申告・更正があれば、そこから5年を数え直します)
- 払えない相続人がいるのに、延納の申請期限(申告期限と同じ日)を過ぎてしまう
- 遺産分割を決めるときに、「誰がいくら納めるか」と「その資金がどこから出るか」を同時に確定させる。分割の話と納税の話を分けないことが、いちばんの予防策です
- 納税資金に不安のある相続人がいるなら、その人に延納を申請してもらう。延納の許可を受けた税額については、他の相続人の連帯納付義務が外れます(相続税法第34条第1項第2号)
- 延納の担保は相続財産に限らず、共同相続人や第三者の財産でも提供できます。他の相続人が担保を出して延納を成立させる選択肢を、早い段階で検討する
- 事業承継税制や農地等の納税猶予を使う場合、猶予税額については連帯納付義務が外れることを、相続人全員で共有しておく
- 死亡保険金を納税資金として設計する。受取人固有の財産として遺産分割を待たずに受け取れ、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります
- 通知が届いたら、納付基準日がいつかをまず特定する。納付基準日までに納めるかどうかで、利子税(令和8年は年1.3%)だけで済むか、延滞税(令和8年は年2.8%〜9.1%)が上乗せされるかが決まります
- 生前贈与を継続しているなら、受贈者の贈与税の納付を確認する。申告書の控えと納付書の控えを毎年確認するだけで防げます
7. まとめ
相続税の連帯納付義務は、相続税という税目が「一つの遺産に対する一つの税」として設計されていることの帰結です。相続人はそれぞれ別々に申告書を出しますが、国から見れば、同じ遺産から生じた一つの税を、複数人で分けて納めているにすぎません。だから、誰かが納めなければ、他の人に回ります。
押さえるべきは3点です。
第一に、遺産分割の内容では外せないこと。相続人間の合意は、国に対しては効力を持ちません。
第二に、外す方法は法律に3つ書いてあること。5年の経過、延納の許可、納税の猶予。このうち延納は、当事者の側から能動的に選べる唯一の手段です。しかも延納の申請期限は申告期限と同じ日ですから、遺産分割の段階で決めておく必要があります。
第三に、動くタイミングで金額が変わること。令和8年でいえば、納付基準日までなら年1.3%の利子税で済み、過ぎれば年2.8%〜9.1%の延滞税が上乗せされます。通知を放置した期間が、そのまま負担になります。
税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、遺産分割の設計段階から「誰が・いくらを・どの資金で納めるか」を組み込んだご提案をしています。連帯納付義務は、相続税の申告が終わってから対策できるものではありません。分割協議の前の段階でご相談ください。
よくある質問(FAQ)
遺産分割協議書で「相続税は各自が負担する」と定めれば、連帯納付義務はなくなりますか?
いくらまで請求されるのですか?
何年経てば連帯納付義務はなくなりますか?
払えない相続人がいます。他の相続人が連帯納付義務を負わずに済む方法はありますか?
事業承継税制を使っている場合はどうなりますか?
どのような順番で請求が来るのですか?
利子税と延滞税はどちらがかかりますか?
贈与をした側にも連帯納付義務があるというのは本当ですか?
連帯納付義務者として納めた分は、取り戻せますか?
相続放棄をすれば連帯納付義務も負いませんか?
出典・参考資料
- 国税庁「相続税法第34条に規定する連帯納付の義務に係る通知等について」(昭和63年6月13日付 徴徴2-9(例規)・徴管2-28)
- 国税庁「『相続税法第34条に規定する連帯納付の義務に係る通知等について』の一部改正について(法令解釈通達)」(平成21年7月6日)
- 国税庁「延滞税の割合」(利子税特例基準割合・延滞税の割合の年別一覧)
- 国税庁タックスアンサー No.4211「相続税の延納」
- 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
- 国税庁「国税通則法基本通達(徴収部関係)第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用」
- 相続税法(昭和25年法律第73号)第34条(連帯納付の義務等)第1項〜第8項/第38条(延納の要件)/第51条の2(連帯納付義務者が納付する場合の延滞税・利子税の特則)
- 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第10条の2(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第1項第3号・第2項(利子税の割合の特例)/第94条第1項(延滞税の割合の特例)/第70条の6第1項・第70条の6の6第1項・第70条の6の7第1項・第70条の6の10第1項・第70条の7の2第1項・第70条の7の4第1項・第70条の7の6第1項・第70条の7の8第1項・第70条の7の12第1項(各納税猶予)
- 国税通則法(昭和37年法律第66号)第37条(督促)/第38条第1項(繰上請求)
本記事は、法令および国税庁の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。連帯納付義務の有無、その限度額(相続または遺贈により受けた利益の価額)の算定、および除外事由への該当性は、個別の事実関係に基づいて判断されます。本記事の記載をもって連帯納付義務を負わないことを保証するものではありません。また、令和8年の利子税・延滞税の割合は国税庁が公表した令和8年の割合であり、年により変動します。実際の判断にあたっては最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月2日
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無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
