106万円の壁は2026年10月に撤廃予定|キャリアアップ助成金 最大75万円と「9月30日」の期限を税理士が解説
- 1. 何が起きるのか(3行サマリー)
- 2. 前提知識:なぜ「1,016円」が条件だったのか
- 3. キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは
- 4. 見落とすと取り返せない「9月30日」
- 5. 実務で押さえるべきこと
- 6. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が起きるのか(3行サマリー)
- 厚生労働省は、すべての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、令和7年年金制度改正法に基づき令和8年(2026年)10月に賃金要件(月額8.8万円=いわゆる106万円の壁)を撤廃する予定と公表(法律上の施行期日は「公布から3年以内の政令で定める日」)
- 賃金要件がなくなると、判断の主な基準は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」になる。企業規模要件も令和9年10月から段階的に縮小され、令和17年10月には撤廃される
- 新たに加入させる従業員がいる事業主向けに、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」(1人あたり最大75万円)がある。キャリアアップ計画書は社会保険の加入日の前日までに提出が必要
2. 前提知識:なぜ「1,016円」が条件だったのか
短時間労働者が社会保険に加入する4つの要件
短時間労働者(パート・アルバイト)が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入するのは、次の4つの要件をすべて満たす場合です。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
※従業員数は、厚生年金保険の被保険者数(フルタイム従業員と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の4分の3以上の者)の合計で判断します。
このうち①が「106万円の壁」の正体です。月額8.8万円を12か月分にすると約106万円になるため、そう呼ばれてきました。
最低賃金が1,016円を超えると、賃金要件は意味を失う
厚生労働省の説明はシンプルです。時給1,016円以上で週20時間働けば、月額賃金は自動的に8.8万円以上になる。つまり、最低賃金が全国どこでも1,016円を超えれば、①の要件は②の要件に吸収されて存在意義を失う、という理屈です。
そして令和7年度、全都道府県の地域別最低賃金が1,016円を超えました(最も低い地域でも1,023円)。厚生労働省が令和8年1月作成の資料で「令和8年10月に賃金要件を撤廃する予定」と踏み込んだのは、この事実を受けたものです。
なお、最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金が8.8万円未満である方は、賃金要件の撤廃後も原則として社会保険に加入しないこととされています(申出により任意で加入することは可能です)。
企業規模要件は10年かけて撤廃される
年金制度改正法では、企業規模要件についても段階的な縮小・撤廃が定められています。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 令和9(2027)年10月から | 従業員36人以上 |
| 令和11(2029)年10月から | 従業員21人以上 |
| 令和14(2032)年10月から | 従業員11人以上 |
| 令和17(2035)年10月から | 従業員10人以下も対象(要件撤廃) |
(出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」令和8年1月作成)
企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入することができます。令和8年10月以降にこの仕組みを利用して任意加入する場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の保険料調整制度による支援を受けられます。
また、常時5人以上を使用する個人事業所については、法定17業種に限らず全業種が適用対象となります(令和11年10月1日施行。ただし施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です)。
3. キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは
「年収の壁」への対応として、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成する制度です。令和7年7月1日に新設されました。
助成額(1年目の取組)
週所定労働時間をどれだけ延長したか、あわせて賃金をどれだけ増額したかで判定します。
| 週所定労働時間の延長 | あわせて必要な基本給の増額 |
|---|---|
| 5時間以上 | なし |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 |
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 |
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
上のいずれかを満たした場合、労働者1人あたりの助成額は次のとおりです。
| 企業区分 | 1年目の助成額 |
|---|---|
| 小規模企業 | 50万円 |
| 中小企業 | 40万円 |
| 大企業 | 30万円 |
助成額(2年目の取組)
1年目の取組の後、第2期支給対象期の開始日までに、次のいずれかの措置を講じた場合に追加で支給されます。
| 企業区分 | 2年目の助成額 | 1年目との合計 |
|---|---|---|
| 小規模企業 | 25万円 | 75万円 |
| 中小企業 | 20万円 | 60万円 |
| 大企業 | 15万円 | 45万円 |
「最大75万円」は、小規模企業が1年目50万円+2年目25万円を取り切った場合の金額です。
小規模企業とは、各支給申請時点で、常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業をいいます。中小企業に比べて負担感が大きいことから、助成額が高めに設定されています。
対象となる労働者
次のすべてに該当する労働者です(要点のみ)。
- 週所定労働時間を延長等した日、又は新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
- 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長、又は2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった者であること
- 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であり、かつ、その事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること
- 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
対象となる事業主(主なもの)
- 対象労働者を各支給対象期の期間以上継続して雇用し、同支給対象期分の賃金を支給した事業主であること
- 対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を合理的な理由なく減額していない事業主であること
- 対象労働者について、被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主であること
- 対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成・交付している事業主であること
旧「社会保険適用時処遇改善コース」は令和7年度末で終了
従来の社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー・労働時間延長メニュー・併用メニュー)は、令和7年度(2025年度)末で終了しました。令和8年3月31日までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合が支援対象であり、令和8年4月1日以降に適用を行った場合は対象になりません。令和8年4月以降は、本コースを使うことになります。
なお、旧コースの併用メニュー(3期目)又は労働時間延長メニューの対象労働者について、旧コースの支給申請をまだ提出していない場合は、本コースへ切り替えて申請できる場合があります。
4. 見落とすと取り返せない「9月30日」
このコースで最も事故が起きやすいのが、キャリアアップ計画書の提出期限です。
つまり、賃金要件の撤廃で10月1日に新たに加入する従業員が出る会社は、9月30日までに計画書を出しておかないと、その全員について助成金の対象外になります。取組を実際に行うのはその後で構いませんが、計画書だけは先に出しておかなければなりません。
ただし、旧「社会保険適用時処遇改善コース」のキャリアアップ計画書を既に提出している事業主は、本コースの計画届・変更届の提出は不要です。過去に旧コースで計画書を出したことがあるかどうかを、まず確認してください。
支給申請は、取組を6か月間継続した後、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に行います。
準備期間についても配慮があり、労使間での話合いを含め準備期間を要することが考えられるため、新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行えば助成の対象となります。
5. 実務で押さえるべきこと
① 会社の負担は「保険料の半分」だけではない
社会保険料は労使折半です。厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1,000分の183.00(18.3%)で固定されています(厚生年金保険法第81条第4項)。したがって事業主負担は9.15%です。
仮に標準報酬月額を9.8万円とすると、厚生年金分の事業主負担だけで月8,967円、年間107,604円。これが10人分なら年間約108万円です。
これに加えて、次のものが乗ります。
- 健康保険料の事業主負担分(協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年改定されます)
- 介護保険料の事業主負担分(40歳以上65歳未満の被保険者)
- 子ども・子育て拠出金(全額事業主負担)
自社の数字を出すときは、必ず自社の所在地の協会けんぽ料率(又は健康保険組合の料率)を使ってください。「だいたい報酬の15%くらい」という感覚値で経営計画を作ると、人数が増えたときに大きくずれます。
ご相談の傾向として申し上げると、社会保険の適用拡大の話は「対象者が何人いるか」で止まってしまうことが多いように思います。ですが経営判断に必要なのは人数ではなく、年額でいくら固定費が増えるかです。パート10人が新たに加入するなら、厚生年金の事業主負担だけでも年100万円規模。ここに健康保険と子ども・子育て拠出金が乗ります。人数を数えた段階で止めず、必ず年額に直したうえで、翌期の利益計画と資金繰り表に入れ込んでください。
② 助成金の税務——3つだけ押さえる
(1)法人税・所得税:原則として益金・収入金額
法人税では、収益は原則としてその収入すべき権利が確定した日の属する事業年度に計上します(法人税法第22条の2)。助成金は一般に交付決定があった日に権利が確定すると考えられ、その事業年度の益金に算入するのが原則です。個人事業主も同様に、事業所得の収入金額(雑収入)となります。
(2)圧縮記帳は、このコースでは基本的に使えない
圧縮記帳(法人税法第42条)は、国庫補助金等で固定資産を取得した場合に課税を繰り延べる制度です。本コースは人件費に対する助成であり固定資産の取得を伴わないため、圧縮記帳の対象にはなりません。設備投資を伴う業務改善助成金などとは、ここが決定的に違います。
(3)消費税:不課税
国又は地方公共団体からの補助金・助成金等は、対価を得て行う取引ではないため、消費税の課税の対象になりません(国税庁タックスアンサー No.6157)。
③ 賃上げ促進税制との関係——「補塡額」の落とし穴
ここが最も見落とされるポイントです。
賃上げ促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)では、給与等の支給額から「補塡額」を控除して増加額を計算します。つまり、助成金をもらった分だけ、税額控除の計算上の賃上げ額が小さくなる可能性があるということです。
国税庁の租税特別措置法関係通達 42の12の5-2「補塡額の範囲」は、補塡額に該当する補助金等を次の2つに整理しています。
- 補助金等の要綱、要領又は契約において、その交付の趣旨又は目的が、交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされているもの
- 上記のほか、補助金等の交付額の算定方法が、給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約においてあらかじめ決められている給与等の支給額)を基礎として定められているもの
ただし、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものは、この補塡額から除かれます。同通達42の12の5-2の2は、その具体例として雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金の額(およびこれらに上乗せ・準じて地方公共団体から支給されるもの)を挙げています。
④ 保険料調整制度も、あわせて設計する
企業規模要件の見直し等により新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者のうち、従業員数50人以下の企業などで働き、標準報酬月額が12.6万円以下である人については、3年間、事業主の負担割合を増やして本人の負担を軽減できる特例的・時限的な措置があります。事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額は、制度的に支援されます。
厚生労働省の資料では、労働者の負担割合を50%から、標準報酬月額に応じて25%(8.8万円)・30%(9.8万円)・36%(10.4万円)・41%(11万円)・45%(11.8万円)・48%(12.6万円)まで軽減できるとされています(3年目は軽減割合を半減)。この措置は令和8年10月1日施行です。
失敗と王道
- 10月になってから慌てる。 計画書の提出期限は社会保険の加入日の前日です。10月1日加入なら9月30日。過ぎたら、その人については取り返せません。
- 「うちは51人未満だから関係ない」と考える。 賃金要件の撤廃と企業規模要件の縮小は別の話です。規模要件は令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上へと下がります。今の人数で判断すると、数年で必ず対象になります。
- 社会保険料の負担増だけを見て、労働時間を減らす方向で調整する。 人手不足のなかで所定労働時間を削れば、採用コストと機会損失のほうが大きくなることがあります。
- 助成金を「もらえたら儲け」と考えて税務を確認しない。 益金に計上され、賃上げ促進税制の控除額にも影響し得ます。手残りベースで見なければ判断を誤ります。
- 他コースとの併給関係を確認しない。 本コースは賃金規定等改定コースとの併給ができません(助成内容が重なるため)。賞与・退職金制度導入コースについては、対象が異なるため要件を満たせば併給可能な場合があります。
- まず「誰が対象になるか」の名簿を作る。 週の所定労働時間が20時間以上(又は延長すれば20時間以上になる)従業員を洗い出し、雇用契約書の所定労働時間を確認します。判定は実労働時間ではなく雇用契約上の所定労働時間が起点です。
- 人件費の増加額を、社会保険料の事業主負担まで含めて試算する。 厚生年金の事業主負担9.15%に加え、健康保険・介護保険・子ども子育て拠出金まで入れて年額で出します。
- 9月中にキャリアアップ計画書を出す。 旧コースで計画書を提出済みなら不要ですが、その事実を先に確認します。取組の詳細は後から詰められます。
- 「時間を延ばして、賃金も上げる」を前提に設計する。 助成の要件は延長時間と賃上げ率の組合せです。5時間以上の延長なら賃上げ不要、2時間以上3時間未満なら15%以上の基本給増額が必要、という関係を先に頭に入れておくと、労使の話合いが早く進みます。
- 2年目の取組までを1つの計画として組む。 1年目だけで終わらせると、小規模企業なら25万円を取り逃します。昇給・賞与・退職金制度の適用でも要件を満たせます。
- 受給が決まったら、交付要綱を税理士に渡す。 益金計上時期と、賃上げ促進税制の補塡額該当性を、決算前に確定させておきます。
6. まとめ
- 「106万円の壁」の正体は、社会保険の加入要件のうち所定内賃金 月額8.8万円以上という賃金要件。厚生労働省は、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、令和8年(2026年)10月に撤廃する予定と公表しています(法律上は公布から3年以内の政令で定める日)
- 撤廃後の判断の主な基準は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」。企業規模要件も令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上、令和17年10月に撤廃と段階的に下がります
- 新たに加入させる事業主向けに、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」(小規模企業なら1年目50万円+2年目25万円=最大75万円)があります
- キャリアアップ計画書は社会保険の加入日の前日まで。厚生労働省は「令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで」と例示しています。旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出済みなら不要です
- 旧コースは令和7年度末で終了。令和8年4月1日以降に社会保険を適用する場合は本コースを使います
- 税務では、①助成金は原則として交付決定日の属する事業年度の益金 ②人件費への助成なので圧縮記帳は使えない ③消費税は不課税 ④賃上げ促進税制の「補塡額」に当たるかは交付要綱で個別判定、の4点を押さえてください
「壁がなくなる」というニュースは、働く人の話として報じられます。ですが、保険料の半分を負担するのは会社です。負担を織り込んだ利益計画と、期限内の助成金申請。この2つを9月中に済ませられるかどうかが、実務上の分かれ目になります。
よくある質問(FAQ)
106万円の壁は本当に2026年10月になくなるのですか?
賃金要件がなくなると、週20時間未満のパートも社会保険に加入するのですか?
従業員が20人の会社ですが、関係ありますか?
キャリアアップ助成金の「最大75万円」は誰でももらえますか?
計画書の提出期限に間に合わなかった場合、どうなりますか?
社会保険の適用事業所ではないのですが、使えますか?
助成金に税金はかかりますか?
助成金をもらうと賃上げ促進税制の控除額は減りますか?
他のキャリアアップ助成金と併用できますか?
出典・参考資料
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」
- 厚生労働省「年収の壁」への対応
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)」(令和8年4月版)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)」(令和8年4月版)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&A」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領」(令和8年4月8日付け)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係(42の12の5-2 補塡額の範囲/42の12の5-2の2 雇用安定助成金額の範囲)
- 国税庁 タックスアンサー No.6157「課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
- 国税庁 タックスアンサー No.2202「収入金額とその計算」
- 国税庁 法人税基本通達 第10章 第2節(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第33号)
- 厚生年金保険法 第81条第4項(保険料率=平成29年9月以後の月分は1,000分の183.00)
- 法人税法 第22条の2(収益の額の計上時期)/第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 租税特別措置法 第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
本記事は、厚生労働省および国税庁の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断・労務判断に代わるものではありません。賃金要件の撤廃時期について、本記事に記載した「令和8年10月」は厚生労働省が「予定」として公表しているものであり、確定した施行日ではありません(年金制度改正法上の施行期日は公布から3年以内の政令で定める日とされています)。助成金の支給要件・助成額は今後変更される可能性があり、支給の可否は都道府県労働局の審査により個別に判断されます。社会保険の適用判定および助成金の申請手続については社会保険労務士に、税務の取扱いについては税理士に、実際の判断にあたって最新の公表資料・法令をご確認のうえご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月31日
社会保険の適用拡大にともなう人件費と助成金の設計は KMP へ
認定経営革新等支援機関として、社会保険の適用拡大による法定福利費の増加試算、助成金を織り込んだ資金繰り計画、賃上げ促進税制を含む決算・申告までを一体でご支援しています。社会保険の適用判定や助成金の申請手続については提携の社会保険労務士と連携して対応します。10月に向けた準備は、9月に入る前にご相談ください。
無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
