自分で管理している暗号資産も差し押さえられる|令和8年度改正の「特定電子移転財産権」の差押手続を税理士が解説
- 1. 何が起きたのか(3行サマリー)
- 2. 前提:国税の滞納処分は「督促 → 差押え → 換価 → 充当」で進む
- 3. なぜ「自分で管理する暗号資産」は差し押さえられなかったのか
- 4. 令和8年度改正で新設された差押手続
- 5. 移転命令に従わないと罰則がある
- 6. 差押えの解除と換価——「返ってくる」ところまで手当てされている
- 7. あわせて改正された「給料等の差押禁止額」
- 8. 実務でどう備えるか
- 9. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が起きたのか(3行サマリー)
- 令和8年度税制改正により、特定電子移転財産権の差押手続が新設されました。自分で管理している暗号資産などについて、徴収職員の管理に移す方法で差押えを行えることとされます(国税徴収法第72条の2第1項本文)。
- 徴収職員が自ら管理に移すことが困難なときは、権利者に対して「移転しなさい」と命じることができます(同項ただし書)。正当な理由なくこの命令に違反した場合は、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその併科の対象です(同法第187条の2)。
- 施行は令和9年(2027年)4月1日です(令和8年改正法附則第1条第6号イ)。いま現在すでに動いている制度ではありませんが、準備期間は1年半ほどしかありません。
2. 前提:国税の滞納処分は「督促 → 差押え → 換価 → 充当」で進む
今回の改正を正しく理解するために、まず滞納処分の全体像を押さえます。
税金が納期限までに納付されない場合、税務署は督促状を送ります。そして、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、徴収職員は滞納者の財産を差し押さえなければならないこととされています(国税徴収法第47条第1項第1号)。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれている点が、この制度の性格を表しています。
差し押さえた財産は、原則として換価しなければなりません(同法第89条第1項)。換価するときは公売に付すのが原則ですが(同法第94条第1項)、取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するときなどは、公売に代えて随意契約による売却ができます(同法第109条第1項第2号)。売却代金は滞納国税に充てられます。
問題は、この流れの入口である「差押え」でした。
💡 押さえておきたいポイント 差押えは、財産の種類ごとに手続が定められています。動産なら占有、債権なら第三債務者への通知、不動産なら登記。「その財産をどうやって国の支配下に置くか」が種類ごとに違うため、新しいタイプの財産が現れると、手続の側を作り直す必要が生じます。今回の改正は、まさにその作り直しです。
3. なぜ「自分で管理する暗号資産」は差し押さえられなかったのか
暗号資産の持ち方には、大きく2つあります。
- 暗号資産交換業者を介して保有する(取引所の口座に預けている状態)
- 自分で管理する(専用のアプリを使う方法のほか、取引に必要な秘密鍵が格納された物理的な媒体を使う方法があります)
前者については、財務省の解説は、取引所での売却を前提として暗号資産交換業者に対する債権(暗号資産の返還請求権)として差押えを行うことができるものと整理しています。相手方(第三債務者)がいるので、その相手方に通知すれば差押えの効力が及ぶわけです。
問題は後者です。自分で管理している暗号資産は、無体財産権等に該当し、規定上は差押手続が設けられていました(国税徴収法第72条ほか)。第72条は「前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う」と定めています。
しかし、差押書を送っただけでは、暗号資産は1円も動きません。相手方がいないので通知先がなく、登記・登録の制度もない。実際に価値を移すには秘密鍵が要り、それを握っているのは滞納者本人です。財務省の解説は、実務上、秘密鍵を保有している滞納者の協力等がない限り、実効的に差押えを行うことができなかったと、はっきり書いています。
政府の資料に載った具体例
この課題は、政府税制調査会の下に設置された「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」の第4回会合(令和7年11月13日)で、具体的な事例とともに説明されています。財務省の解説が紹介している事例は、次のようなものです。
- 滞納者は、暗号資産取引により得た所得約5億円を申告していなかった
- 税務調査の結果、加算税を含めて約2億5千万円の追徴課税が行われた
- その後、暗号資産は値下がりした
- 保有している暗号資産を売却して国税を納付するよう勧奨しても、「値上がりしてから売却する」等と申し立て、自主納付に応じなかった
- 交換業者を介して保有していれば当該交換業者に対する債権を差し押さえられるが、自己で管理している場合にはそれができない
税務調査で申告漏れを把握し、追徴課税まで行っても、取り立てられずに滞納が続く。制度の穴が、そのまま税収の穴になっていたわけです。
4. 令和8年度改正で新設された差押手続
「特定電子移転財産権」とは何か
新しく設けられた区分の定義は、次のとおりです。無体財産権等のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除きます)であって、電子情報処理組織を用いて移転するもの——これを特定電子移転財産権といいます(国税徴収法第72条の2第1項)。
条文が「暗号資産」という語を使っていない点に注意が必要です。移転の仕組みに着目した定義になっているため、自分で管理する暗号資産はこれに当たりますが、対象はそれだけに限られません。
差押えの方法は「徴収職員の管理に移す」
特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行うこととされました(同項本文)。差押書を送るのではなく、現に価値を移すことをもって差押えとする、という設計です。
ただし、この方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含みます)であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、徴収職員の管理に移させる方法により行うことができることとされています(同項ただし書)。これが移転命令です。
差押えの効力は、特定電子移転財産権が徴収職員の管理に移され、又は移転命令の告知がされた時に生じます(同条第2項)。命令を告知した時点で効力が生じる点は、実務上とても重要です。
💡 押さえておきたいポイント なぜ「本人に命じる」という異例の手続が必要なのか。財務省の解説は理由を明記しています。暗号資産に用いられている暗号理論が技術的に解読不能な強固なものである以上、これを把握している者に行わせる以外には、当該移転を実現する方法がないからです。技術の性質が、そのまま制度の形を決めたことになります。
手続まわりの整備
あわせて、次の手当てがされています。
- 差押調書 徴収職員は、滞納者の特定電子移転財産権を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付しなければならないこととされました(改正後の国税徴収法第54条第3号)
- 管理の水準 徴収職員の管理については、動産または有価証券の占有による管理と同様、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこととされました
- 帳簿 税務署長は、帳簿を備え、これにその特定電子移転財産権の出納を記載しなければならないこととされました(改正後の国税徴収法施行令第32条の2)
5. 移転命令に従わないと罰則がある
新しい制度の実効性を支えているのが罰則です。
正当な理由がなく、移転命令に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました(国税徴収法第187条の2)。この罰則は両罰規定の対象とされており(同法第190条)、法人の代表者や従業者が違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑が科されます。
法定刑の水準には理由があります。財務省の解説は、この命令違反が「滞納処分の執行としての移転命令に従わず、その執行を不能とする行為」であることから、滞納処分免脱罪と違法・責任の実質において共通する面があると整理し、同水準としたと説明しています。滞納処分免脱罪(同法第187条第1項)の法定刑も、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその併科です。
- 秘密鍵を教えなければ、結局これまでと同じで手出しできない
- 罰則があるといっても、実際に問われるのは悪質な脱税のケースだけだろう
- 会社の滞納なのだから、命じられるのは会社であって個人には関係がない
- 施行は令和9年4月なので、それまでに移してしまえば逃げ切れる
- 移転命令に従わないこと自体が処罰の対象です。秘密鍵を明かさない選択が、そのまま刑事罰のリスクになります
- 条文は「正当な理由がなく」違反したときと定めており、悪質性の程度を要件としていません。何が正当な理由に当たるかは、今後の運用と裁判例の積み重ねを待つ部分です
- 命令の名宛人は特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は名義人を含む)であって、これを他の者の管理に移すことができるものです。実際に移転を実行できる立場の個人が名宛人になり得ます
- 財産を隠して滞納処分を免れる行為には、すでに滞納処分免脱罪(同法第187条)があります。改正前だから何をしてもよい、という話ではありません
6. 差押えの解除と換価——「返ってくる」ところまで手当てされている
差押えは、取り立てるための手続であって、取り上げるための手続ではありません。したがって、解除されたときに元に戻る道筋も必要になります。
差押えの解除は、その旨を滞納者に通知することによって行うのが原則です(国税徴収法第80条第1項)。しかし特定電子移転財産権は、徴収職員が現に管理を持っている状態です。通知だけでは、実際には滞納者の手元に戻りません。
そこで、特定電子移転財産権の差押えを解除したときは、その特定電子移転財産権を滞納者の管理に移すことを行わなければならないこととされました(同条第2項第3号)。財務省の解説は、徴収職員の管理から滞納者の管理に移さない限り、取引関係に立つ第三者は差押えの状態が継続しているものと認めざるを得ず、差押解除の目的を果たすことができないと、その理由を説明しています。
換価した場合も同じ発想です。換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならないこととされました(同法第122条の2)。
なお、換価の方法について、財務省の解説は次のように整理しています。暗号資産取引所で取扱いがない暗号資産は公売に付すことになりますが、暗号資産取引所で取引されるものについては、「取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき」に該当するものとして、随意契約により売却することができるものと考えられるとしています。あわせて、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)で「随意契約による売却の対象となる取引所の相場がある財産の範囲を明確化する運用上の対応を行う」とされており、具体的な明確化の内容は、今後、通達等において示される予定です。
資産防衛のご相談をお受けしていると、「どこまでが守れる範囲で、どこからが危ない領域なのか」の線引きが曖昧なまま進んでいる例に出会います。今回の改正で申し上げておきたいのは、これは節税や資産防衛の是非の話ではなく、納めるべき税金が確定した後の取立ての話だということです。含み益に対する課税をどう設計するかという「入口」の検討と、納税資金をどう確保しておくかという「出口」の検討は、必ずセットで進めることをおすすめしています。
7. あわせて改正された「給料等の差押禁止額」
同じ令和8年度税制改正では、滞納処分のもう一方の側——差し押さえてはいけない金額も見直されました。こちらはすでに施行済みです。
給料等を滞納処分により差し押さえる場合、一定額までは差押えが禁止されています(国税徴収法第76条第1項)。その内訳は、①源泉徴収される所得税に相当する金額、②特別徴収される道府県民税・市町村民税および森林環境税に相当する金額、③給料等から控除される社会保険料に相当する金額、④滞納者とその生計を一にする親族の最低生活費に相当する金額(政令で定める金額)、⑤①から④までを控除した残額の20%に相当する金額(④の2倍に相当する金額を超えるときは、その金額)——の合計額です。
このうち④の政令で定める金額が、引き上げられました(国税徴収法施行令第34条)。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 本人分 | 10万円 | 10万7,000円 |
| 親族1人分 | 4万5,000円 | 4万8,000円 |
| 標準世帯 | 19万円 | 20万3,000円 |
(出典:財務省「令和8年度 税制改正の解説」国税通則法等の改正。金額はいずれも給料等の支給の基礎となった期間1月ごとの金額。標準世帯は夫婦と子1人の場合)
背景には、令和7年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」で示された、長年据え置かれたままの公的制度の基準額・閾値を省庁横断的に点検・見直しするという方針があります。財務省の解説によれば、この最低生活費に相当する金額の引上げは平成3年以来であり、生活保護の標準世帯における当時の生活扶助基準額からの増加率を勘案して引上げ額が設定されました。
適用時期は令和8年4月1日です(改正徴収法施行令附則)。財務省の解説は、同日以後に差押金額を取り立てる場合について適用され、同日以後に新たに差し押さえるもののみならず、同日前に差し押さえたものについても適用されるものと考えられるとしています。
8. 実務でどう備えるか
施行までは1年半ほどあります。慌てる必要はありませんが、方向は明確です。課税の入口は緩む方向、取立ての出口は締まる方向に、同時に動いています。
暗号資産の課税そのものも、同じ改正で大きく変わる
令和8年度税制改正では、特定暗号資産の譲渡による所得に係る申告分離課税制度が創設されました。居住者または恒久的施設を有する非居住者が特定暗号資産の譲渡をした場合、その譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得については、他の所得と区分して15%の税率により所得税が課税されます(租税特別措置法第38条の2第1項)。あわせて、譲渡損失の3年間の繰越控除制度も創設されています(同法第38条の3第1項)。
ただし、適用時期にはまだ確定していない部分があります。この改正は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(金商法等改正法)の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡について適用されます(令和8年改正法附則第39条第1項)。そして金商法等改正法自体が、一部の改正事項を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(同法附則第1条)。つまり、この政令で定める施行日が決まって初めて、分離課税の開始年が確定します。
なお、国税庁タックスアンサーNo.1524「暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係」は、本記事の確認時点で「令和7年4月1日現在法令等」の表示のままです。この改正はまだ反映されていませんので、ご覧になる際はご注意ください。
いま確認しておきたいこと
- 納税資金を、課税のタイミングで確保する 暗号資産の課税は、円に換えていなくても課税所得が生じる場面があります。値上がり時に課税され、値下がり後に納税資金が足りなくなる——冒頭の事例は、まさにこの順番で起きています
- 「払えない」と分かった時点で、差押えの前に動く 国税には換価の猶予・納税の猶予の制度があり、要件を満たせば延滞税の負担も軽くなります。何もせずに督促を放置するのが、いちばん不利な進み方です
- 保有形態を把握しておく 取引所に預けているのか、自分のウォレットで管理しているのか。今回の改正は後者を対象にした手続ですが、どちらであっても差押えの対象であることに変わりはありません
- 海外に置けば見えない、という前提は成り立たない 暗号資産についても自動的情報交換の枠組みが動き出しています。「捕捉されない」ことを前提にした設計は、もはや設計として成立しません
税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、暗号資産を含む資産全体の課税関係の整理から、納税資金の設計、資金繰りが厳しい局面での猶予制度の活用まで、一体でご相談をお受けしています。実務家の立場から申し上げると、この論点は「税金の計算が合っているか」よりも、「納税日にお金があるか」で結果が決まります。
9. まとめ
- 令和8年度税制改正により、特定電子移転財産権の差押手続が新設されました。自分で管理している暗号資産などを、徴収職員の管理に移す方法で差し押さえられるようになります(国税徴収法第72条の2第1項本文)
- 徴収職員が自ら管理に移すことが困難なときは、権利者に対する移転命令によることができ(同項ただし書)、差押えの効力は管理に移された時または命令の告知がされた時に生じます(同条第2項)
- 正当な理由なく移転命令に違反した場合は、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその併科の対象で、両罰規定もあります(同法第187条の2、第190条)
- 差押えを解除したときは滞納者の管理に、換価して買受代金が納付されたときは買受人の管理に、それぞれ移す義務が定められました(同法第80条第2項第3号、第122条の2)
- 施行は令和9年4月1日です(令和8年改正法附則第1条第6号イ)。一方、給料等の差押禁止額の引上げ(本人分10万7,000円・親族1人につき4万8,000円)は令和8年4月1日から施行済みです(国税徴収法施行令第34条)
- 同じ改正で、特定暗号資産の譲渡に係る申告分離課税(所得税15%)も創設されています(租税特別措置法第38条の2第1項)。ただし適用開始年は、金商法等改正法の施行日を定める政令によって決まります
よくある質問(FAQ)
施行はいつからですか。いま持っている暗号資産にもすぐ影響しますか?
「特定電子移転財産権」は暗号資産のことですか?
秘密鍵を教えたくない場合はどうなりますか?
差し押さえられた暗号資産は、どのように現金化されるのですか?
差押えが解除された場合、暗号資産は返ってくるのですか?
会社の滞納でも、社長個人が命令を受けることはありますか?
給料の差押禁止額はいくらになりましたか?
税金が払えそうにありません。差押えを避ける方法はありますか?
出典・参考資料
- 財務省「令和8年度 税制改正の解説」国税通則法等の改正
- 財務省「令和8年度 税制改正の解説」租税特別措置法等(所得税関係)の改正
- 財務省「令和8年度 税制改正の解説」
- 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第72条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)|e-Gov法令検索
- 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条(給与の差押禁止)|e-Gov法令検索
- 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)|e-Gov法令検索
- 内閣府 税制調査会「第4回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合(2025年11月13日)資料一覧」
- 国税庁タックスアンサーNo.1524「暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
- 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第1条第6号イ・第39条第1項
- 国税徴収法第72条の2、第54条第3号、第80条第2項第3号、第122条の2、第187条の2、第190条(令和9年4月1日施行)
- 国税徴収法施行令第32条の2(令和9年4月1日施行)
- 租税特別措置法第38条の2第1項・第38条の3第1項
- 経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)
- 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
本記事は、条文原文および財務省・国税庁・内閣府が公表した資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。特定電子移転財産権の差押手続は令和9年4月1日施行であり、対象範囲の明確化や運用の詳細は今後通達等で示される予定です。暗号資産の申告分離課税の適用開始年は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により確定します。実際の対応にあたっては、最新の法令および通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月17日
暗号資産の課税と納税資金のご相談は KMP へ
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無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
