役員貸付金とは?認定利息・銀行評価・相続財産になるリスクと5つの解消法を税理士が解説【2026年版】
- 1. 役員貸付金とは(3行サマリー)
- 2. リスク① 税務——認定利息を計上しないと指摘される
- 3. リスク② 金融——銀行は役員貸付金を「資産」と見ない
- 4. リスク③ 相続——貸付金は相続財産になる
- 5. なぜ役員貸付金は生まれるのか——3つの典型パターン
- 6. 役員貸付金を解消する5つの方法と税務上の注意点
- 7. よくある失敗と王道
- 8. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 役員貸付金とは(3行サマリー)
- 役員貸付金とは、会社が役員(多くは社長)に対して金銭を貸し付けている場合に、会社の貸借対照表(BS)の資産の部に計上される債権です。
- 明確な貸付契約がある場合だけでなく、社長個人の支出を会社が立て替えた、使途を証明できない支出を貸付金に振り替えた、役員報酬を抑えるかわりに会社から生活費を出していた——といった経緯で発生することが少なくありません。
- 会社にとっては資産ですが、実務上は税務・金融機関の評価・相続の3つの面で不利に働きます。「決算書に残ったまま」を続けないことが重要です。
2. リスク① 税務——認定利息を計上しないと指摘される
会社は「利息を受け取ったもの」として扱われる
会社が役員に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合、通常受け取るべき利息と実際の利息との差額は、役員に対する経済的な利益の供与として扱われます。国税庁は、経済的利益の具体例として「役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額」を明示しています(国税庁タックスアンサーNo.5202)。
この「通常取得すべき利率」は、次のように定められています。
| 区分 | 適用する利率 |
|---|---|
| 会社が他から借り入れて貸し付けた場合 | その借入金の利率 |
| その他の場合(貸付けを行った日の属する年に応じる) | 平成22年〜25年中の貸付け:4.3% |
| 平成26年中の貸付け:1.9% | |
| 平成27年〜28年中の貸付け:1.8% | |
| 平成29年中の貸付け:1.7% | |
| 平成30年〜令和2年中の貸付け:1.6% | |
| 令和3年中の貸付け:1.0% | |
| 令和4年〜令和7年中の貸付け:0.9% |
(出典:国税庁タックスアンサーNo.2606「金銭を貸し付けたとき」 ※令和7年4月1日現在法令等。令和8年中に行う貸付けに適用される利率は、国税庁の公表内容をご確認ください)
給与課税されなくてよい3つの場合
無利息・低利で貸し付けても、次のいずれかに該当すれば、給与として課税しなくてよいとされています。
- 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員・使用人に、合理的と認められる金額・返済期間で貸し付ける場合
- 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、その利率で貸し付ける場合
- 上記以外の貸付けで、上記の利率で計算した利息と実際に支払う利息との差額が1年間で5,000円以下である場合
税務調査で何を言われるか
会社側では、計上すべき受取利息(認定利息)が漏れていれば益金の計上漏れとして法人税の課税所得が増えます。役員側では、通常の利率で計算した利息との差額が給与として扱われ、源泉所得税の追徴につながります。
さらに、役員に継続的に供与される経済的利益のうち、その額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当して損金算入できますが、それ以外のものは定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されません(国税庁タックスアンサーNo.5202)。つまり「会社は費用にできないのに、役員は課税される」という最悪の組み合わせが起こり得ます。
3. リスク② 金融——銀行は役員貸付金を「資産」と見ない
金融機関が決算書を見るとき、役員貸付金は回収可能性が乏しい資産として扱われるのが一般的です。実質的な純資産を算定する際に資産から控除されるため、次のような影響が出ます。
- 帳簿上は資産超過でも、役員貸付金を控除すると実質債務超過と判定される
- 「会社の資金が社長個人に流出している」=公私混同の疑いを持たれ、経営管理の評価が下がる
- 使途の説明ができない場合、融資の審査そのものが止まる
とくに創業融資・設備投資・事業承継に伴う借換えなど、まとまった資金調達を予定している局面では、役員貸付金の存在が決定的な足かせになります。資金調達を本気で考えるなら、申込みの直前ではなく、数期前から計画的に減らしておくことが実務上の要点です。
「業績は良いのに、なぜか銀行の反応が渋い」というご相談で決算書を拝見すると、資産の部に役員貸付金が積み上がっている——という構図は、実際によくお見かけします。守秘義務がありますので詳細は控えますが、一般論として申し上げると、金融機関が気にしているのは金額そのものよりも「毎期増えているか、減っているか」です。残高があっても、明確な返済計画にもとづいて着実に減っていれば、評価は大きく変わります。逆に、毎期少しずつ増えている状態は「今も資金が個人に流れ続けている」と読まれます。
4. リスク③ 相続——貸付金は相続財産になる
見落とされがちで、しかし最も重いのがこれです。
社長が会社に対して負っている債務(=会社から見た役員貸付金)は、社長に相続が発生すると、相続人がその返済義務を引き継ぎます。同時に、会社側から見れば貸付金は債権として残ります。
国税庁は、相続税がかかる財産について「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と定めています(国税庁タックスアンサーNo.4105)。会社の株式を相続人が引き継ぐ場面では、会社が持つ貸付金債権も含めて自社株が評価されることになります。
つまり、返せないまま社長が亡くなると、相続人に「返済義務」と「税負担」の両方が残る構図です。
5. なぜ役員貸付金は生まれるのか——3つの典型パターン
解消の前に、発生源を止めないと同じことが繰り返されます。実務で多いのは次の3つです。
| # | 発生パターン | 起きていること |
|---|---|---|
| 1 | 役員報酬が低すぎる | 手取りが足りず、生活費・私的支出を会社の資金でまかない、その都度貸付金に振り替えている |
| 2 | 使途を証明できない支出の振替 | 領収書のない支出・事業関連性を説明できない支出を、経費否認を避けるために貸付金として処理している |
| 3 | 社長個人の資金移動 | 個人の投資・不動産購入・借入返済などに、一時的に会社の資金を使った |
いずれも、役員報酬の水準と経費処理のルールを整えないかぎり、解消しても再発します。役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内に決めた定期同額給与でなければ損金にならないため(国税庁タックスアンサーNo.5211)、見直しのタイミングは事実上年1回です。ここを逃さない設計が要ります。
6. 役員貸付金を解消する5つの方法と税務上の注意点
(1)役員報酬を増額して、増えた分から返済する
最も王道で、最も確実な方法です。役員報酬を引き上げ、増加分を原資に会社へ返済していきます。
注意点:役員報酬の増額は、所得税・住民税と社会保険料の増加を伴います。会社側は報酬が損金になり法人税が減りますが、個人の税・社会保険負担と合わせた手取りベースの総額で比較しないと、かえって不利になることがあります。また、増額できるのは原則として期首から3か月以内です。
(2)役員退職金と相殺する
役員が退任する際、支給する役員退職金と貸付金を相殺する方法です。退職所得は、退職所得控除を差し引いた後の金額の2分の1に課税される(勤続5年以下の役員等を除く)ため、給与で受け取るより税負担が軽くなります(国税庁タックスアンサーNo.1420)。
注意点:退職金の額が不相当に高額と判断されれば、その部分は損金になりません。また、勤続年数5年以下の役員等は2分の1課税の適用がありません。実際に退任(または分掌変更の実質を伴う地位の変更)があることも前提です。
(3)役員個人の資産を会社に売却して、代金と相殺する
社長個人が保有する不動産・車両・株式などを会社に売却し、その代金と貸付金を相殺します。
注意点:価額は時価でなければなりません。会社が時価より高く買い入れれば、その差額は役員に対する経済的な利益(=給与課税)となります(国税庁タックスアンサーNo.5202の3)。逆に社長が会社に時価より安く売れば、法人側で受贈益が生じます。第三者評価・鑑定など、価額の根拠を残すことが不可欠です。
(4)配当や生命保険の活用など、社外流出のかたちを見直す
役員報酬以外の資金還流ルート(配当等)を組み合わせ、返済原資を作る方法です。
注意点:配当は法人税の計算上、損金になりません。個人側では配当所得として課税されます。役員報酬による解消と比べ、法人・個人の合計負担で必ず有利になるとは限らないため、必ず試算してから選びます。
(5)会社が債権放棄する(最終手段)
会社が役員貸付金を放棄して消す方法です。ただし、これは3方向で課税が起こり得る、最もリスクの高い選択肢です。
| 誰に | 何が起こるか |
|---|---|
| 役員(社長) | 債務免除による経済的利益として、給与課税(国税庁タックスアンサーNo.5202の4「役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合におけるその債権の額」) |
| 会社 | 貸倒損失として損金にできるかは、法人税基本通達9−6−1などの要件を満たすかによる。要件を満たさない放棄は寄附金または役員給与として損金不算入となり得る |
| 他の株主 | 会社の純資産が回復することで株式の価値が増加すれば、既存株主に対するみなし贈与が問題となる場合がある |
法人税基本通達9−6−1は、更生計画認可の決定・再生計画認可の決定による切捨て、特別清算に係る協定の認可の決定、債権者集会の協議決定等、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し弁済を受けることができないと認められる場合において書面により明らかにした債務免除額など、貸倒れとして損金算入できる場合を限定列挙しています。個人である役員への放棄がこれらに当てはまるかは、慎重な検討が必要です。
(出典:国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款「金銭債権の貸倒れ」(9−6−1、9−6−2))
7. よくある失敗と王道
- 決算書に残っているだけで、返済計画も返済実績もないまま毎期繰り越す
- 認定利息を計上していない(会社は益金計上漏れ、役員は給与課税のリスク)
- 役員報酬を低く抑え、生活費を会社から出し続けて毎期残高が増えている
- 融資の申込み直前になって初めて指摘され、対応が間に合わない
- 「いざとなれば債権放棄すればよい」と考え、給与課税・みなし贈与・損金不算入の3つのリスクを認識していない
- 社長に万一のことがあった場合に、相続人が返済義務と税負担を負うことを家族に説明していない
- まず残高の内訳と発生原因を洗い出す(立替・私的支出・使途不明のどれか)
- 認定利息を毎期きちんと計上する(利率は国税庁タックスアンサーNo.2606を確認。差額5,000円以下の例外も押さえる)
- 役員報酬の水準を見直し、増加分を原資に金銭消費貸借契約書+返済計画をつくって毎月返済する
- 退任予定があるなら、役員退職金との相殺を早い段階から設計に織り込む
- 個人資産の会社への売却で相殺する場合は、必ず時価で行い、価額の根拠資料を残す
- 融資を予定しているなら、申込みの数期前から残高を減らす(金融機関は「増えているか減っているか」を見る)
- 発生源(低すぎる役員報酬・経費処理ルールの不備)を同時に断つ。解消だけでは再発する
8. まとめ
役員貸付金は、決算書の上では資産に見えますが、実質は税務・金融・相続の3つのリスクを同時に抱えた項目です。要点は次のとおりです。
- 無利息・低利の貸付けは、通常の利率との差額が役員への経済的利益(給与課税)になる。会社側は受取利息(認定利息)の計上が必要。
- 利率は、他から借りて貸した場合はその借入金の利率、それ以外は貸付けを行った年に応じた利率で、令和4年〜令和7年中の貸付けは0.9%。差額が年5,000円以下なら給与課税されない。
- 金融機関は役員貸付金を資産と見ない。実質債務超過と判定され、融資審査の障害になる。見られているのは増えているか減っているか。
- 社長に相続が発生すると、相続人が返済義務を承継し、貸付金は相続財産として評価される。
- 解消法は、①役員報酬の増額②役員退職金との相殺③個人資産の売却と相殺④配当等の見直し⑤債権放棄(最終手段)。債権放棄は給与課税・損金不算入・みなし贈与の3方向でリスクがある。
- 何より、発生源(低すぎる役員報酬・経費処理ルールの不備)を断たなければ再発する。
「役員貸付金が毎期増えていて、どう手をつければいいか分からない」「融資の前に決算書をきれいにしておきたい」「役員報酬・退職金まで含めて、いちばん負担の少ない解消の順番を知りたい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、役員貸付金の解消設計から役員報酬の最適化、金融機関対応、相続・事業承継まで一体でご支援しています。決算書に気になる残高がある経営者の方は、お早めにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
役員貸付金には必ず利息をつけなければいけませんか?
利率は何%で計算すればよいですか?
銀行は役員貸付金をどう見ていますか?
社長が亡くなったら、役員貸付金はどうなりますか?
会社が債権放棄して消してしまえばよいのではないですか?
出典・参考資料
- 国税庁タックスアンサーNo.2606「金銭を貸し付けたとき」(認定利息の利率・給与課税しなくてよい3つの場合)
- 国税庁タックスアンサーNo.5202「役員等に対する経済的利益」(無利息・低利貸付けの差額、債権放棄・免除、低額譲渡・高額買入れ)
- 国税庁タックスアンサーNo.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(定期同額給与)
- 国税庁タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁タックスアンサーNo.4105「相続税がかかる財産」(貸付金が相続財産に含まれること)
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第6節第1款「金銭債権の貸倒れ」(9−6−1、9−6−2)
- 法人税法第22条・第34条(益金の額、役員給与の損金不算入)
本記事は、役員貸付金に関する一般的な情報提供であり、個別の会社の処理・解消方法の判断に代わるものではありません。適切な解消方法は、会社の業績・資金繰り・役員報酬の水準・相続や事業承継の見通しにより異なります。実行の前に必ず税理士等の専門家にご相談ください。認定利息の利率その他の取扱いは令和7年4月1日現在の法令等にもとづきます。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月25日
役員貸付金の解消・役員報酬の設計は KMP へ
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