財産債務調書とは?提出義務・3億円と10億円の基準・6月30日の期限を税理士が解説【2026年版】

「高額所得者は財産の一覧を税務署に出す義務があると聞いた」「財産債務調書と国外財産調書は何が違うのか」「出さなかったら、あるいは間違えたらどうなるのか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズには、資産をお持ちの経営者・富裕層の方から、こうしたご相談が寄せられます。財産債務調書は、一定以上の所得と財産がある方に、その年末時点で保有する財産と債務の一覧を税務署へ提出することを求める制度です。 見落とされがちですが、この調書は単なる報告書ではありません。期限内に提出しておけば、後日申告漏れが見つかっても加算税が軽くなり、逆に出していなければ重くなる——つまり税務調査での有利・不利に直結します。本記事では、財産債務調書の提出義務者(3億円・10億円の2つの基準)、翌年6月30日という提出期限、記載事項、加算税が5%軽くなる/重くなる仕組み、そして国外財産調書との違い(罰則の有無)までを、国税庁の取扱いに基づいて富裕層の実務目線で網羅的に解説します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 財産債務調書とは(3行サマリー)
  2. 2. 提出義務があるのはどんな人か(3億円・10億円の2つの基準)
  3. 3. 提出期限は「翌年6月30日」(令和5年分から後ろ倒し)
  4. 4. 何を書くのか(記載事項)
  5. 5. 国外財産調書との違い――最大の差は「罰則の有無」
  6. 6. 出すと得・出さないと損――加算税の軽減と加重
  7. 7. 実務でどう向き合うか(まとめの視点)
  8. 9. まとめ
  9. よくある質問(FAQ)

1. 財産債務調書とは(3行サマリー)

  • 財産債務調書とは、一定の所得と財産がある人が、その年の12月31日時点で保有する財産(種類・数量・価額)と債務(金額)を記載して、税務署へ提出する法定調書です(国税庁No.7457)。所得税の確定申告とは別に提出します。
  • 目的は、高額所得者・資産家の財産の状況を税務当局が把握し、所得税・相続税の適正な課税につなげることにあります。財産債務調書の情報は、将来の相続税の調査などでも参照されます。
  • 提出は義務であり、期限内に提出しておくと申告漏れが生じたときの加算税が5%軽減され、逆に提出していない・記載がないと5%加重されます(後述)。「出しても意味がない」書類ではなく、出すことで守りになる制度です。
💡 財産債務調書は「純資産(財産−債務)」ではなく、債務を引く前の財産の総額(総資産)で提出義務があるかどうかを判定します。住宅ローンなどの負債が大きくても、財産そのものの合計額が基準に達していれば提出義務が生じる点に注意が必要です。

2. 提出義務があるのはどんな人か(3億円・10億円の2つの基準)

財産債務調書を提出しなければならないのは、次の①または②に当てはまる方です(国税庁No.7457)。

① 所得2,000万円超 + 財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)

その年分の所得税の確定申告書を提出する必要がある方(または還付申告書を提出できる方)で、次の両方を満たす方です。

  • 退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること、かつ
  • その年の12月31日において、財産の価額の合計額が3億円以上であること、または国外転出特例対象財産(有価証券・未決済信用取引等)の価額の合計額が1億円以上であること

② 財産10億円以上(所得の多寡を問わない)

令和5年分から加わった基準で、その年の12月31日において、財産の価額の合計額が10億円以上である居住者は、所得金額にかかわらず提出義務があります。

基準所得の要件財産の要件
①(従来型)退職所得を除く各種所得の合計が2,000万円超財産3億円以上、または国外転出特例対象財産1億円以上
②(令和5年分〜)要件なし(所得が少なくても対象)財産10億円以上

②は、たとえば所得は多くないが相続などで大きな資産を保有している方も対象になる、という改正です。所得だけで判断せず、年末時点の財産の総額を必ず確認する必要があります。

💡 「①の所得2,000万円超」は、給与だけでなく事業所得・不動産所得・譲渡所得・配当所得などを合計した金額で見ます(退職所得は除く)。株式の売却益や不動産の譲渡益が出た年は、一時的に所得2,000万円を超えて提出義務が生じることがあるため、注意が必要です。

3. 提出期限は「翌年6月30日」(令和5年分から後ろ倒し)

財産債務調書は、その年の翌年6月30日までに、所得税の納税地を所轄する税務署長へ提出します(国税庁No.7457)。記載の基準となる財産・債務は、あくまでその年の12月31日時点の状況です。

この提出期限は、以前は翌年3月15日(所得税の確定申告期限と同じ)でしたが、令和4年度税制改正により令和5年分から翌年6月30日に後ろ倒しされました。確定申告が終わってから、腰を据えて財産の棚卸しができるようになった形です。

  • 基準日:その年の12月31日(財産・債務をこの日時点で把握)
  • 提出期限:翌年6月30日まで
  • 提出先:所得税の納税地の所轄税務署長

たとえば2025年(令和7年)分の財産債務調書は、2025年12月31日時点の財産・債務を記載し、2026年(令和8年)6月30日までに提出します。

💡 提出期限が6月30日になったとはいえ、財産の把握(不動産の評価・有価証券の残高・預貯金・保険・貸付金など)には時間がかかります。年末時点の残高証明や取引報告書を早めに集め、確定申告の作業と並行して準備を進めるのが実務のコツです。

4. 何を書くのか(記載事項)

財産債務調書には、その年の12月31日時点で保有する財産の種類・数量・価額・所在と、債務の金額を記載し、「財産債務調書合計表」を添付して提出します(国税庁No.7457)。

主な記載対象は次のとおりです。

区分具体例
財産土地・建物などの不動産、預貯金、有価証券(上場株式・投資信託・国債等)、非上場株式(自社株)、貸付金、未収入金、貴金属・書画骨とう、暗号資産、保険の権利 など
債務借入金(住宅ローン・事業性借入)、未払金、預り金 など

財産の価額は、原則としてその年の12月31日における時価、または時価に準ずるものとして見積価額で記載します(不動産は固定資産税評価額や取得価額などによる見積りが認められる場合があります)。

なお、国外にある財産は、別制度の「国外財産調書」に記載する対象であり、財産債務調書ではその国外財産の記載を要しません(ただし、提出義務があるかどうかの財産の合計額の判定には、国外財産も含めて計算します)。国外財産調書との関係は次章で整理します。

5. 国外財産調書との違い――最大の差は「罰則の有無」

財産債務調書と混同されやすいのが、国外財産調書です。国外財産調書は、その年の12月31日において国外にある財産の合計額が5,000万円を超える居住者が提出する制度です(国税庁No.7456)。両者の違いを整理します。

項目財産債務調書国外財産調書
対象財産国内・国外を問わない財産と債務国外にある財産のみ
主な提出基準所得2,000万円超+財産3億円以上(等)/財産10億円以上国外財産の合計額が5,000万円超
提出期限翌年6月30日翌年6月30日
加算税の軽減・加重あり(±5%)あり(±5%)
不提出・虚偽記載の罰則なし(加算税の措置のみ)あり(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

最大の違いは、国外財産調書には不提出・虚偽記載に対する刑事罰があるのに対し、財産債務調書には直接の罰則がない点です。財産債務調書のペナルティは、後述する加算税の軽減・加重という形で働きます。

両方の提出義務がある方は、国外財産は国外財産調書に、国内財産と債務は財産債務調書に記載する形で、記載が重複しないよう整理します。

💡 CRS(共通報告基準)による海外口座情報の自動交換や、2026年開始のCARF(暗号資産等報告枠組み)により、海外資産・暗号資産は税務当局に把握されやすくなっています。「調書に書かなければ分からない」という前提はもはや通用しません。国外財産調書・財産債務調書は、正しく出すことで加算税の軽減という守りを得るものと捉えるのが実務的です。

6. 出すと得・出さないと損――加算税の軽減と加重

財産債務調書の実務上の意味は、この加算税の仕組みにあります(国税庁No.7457)。

  • 軽減(+の効果):提出期限内に提出された財産債務調書に記載がある財産・債務について、後日その財産・債務に関する所得税・相続税の申告漏れが生じても、その部分にかかる過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減されます。
  • 加重(−の効果):提出期限内に財産債務調書の提出がない場合、または提出された調書に記載すべき財産・債務の記載がない場合に、その財産・債務に関する所得税の申告漏れが生じたときは、その部分にかかる過少申告加算税等が5%加重されます。

つまり、きちんと出しておけば申告漏れ時のペナルティが軽くなり、出していなければ重くなるという設計です。財産債務調書は、税務調査で追徴が生じた場面での「保険」の役割を果たします。

❌ 財産債務調書でやってしまいがちな失敗
  • 所得だけを見て、年末の財産の総額(3億円・10億円)を確認していない
  • 財産を純資産(債務控除後)で判定してしまい、提出義務を見落とす
  • 提出期限を確定申告と同じ3月15日と誤解している(正しくは6月30日
  • 自社株・貸付金・暗号資産など把握しにくい財産の記載漏れ(加算税の加重リスク)
  • 「出しても意味がない」と考えて未提出のまま放置する(申告漏れ時に5%加重)
⭕ 財産債務調書の正しい向き合い方
  • 毎年、12月31日時点の財産の総額を総資産ベースで確認し、提出義務の有無を判定する
  • 提出義務があれば、翌年6月30日までに財産・債務を漏れなく記載して提出する
  • 不動産・有価証券・自社株・貸付金・暗号資産まで財産を棚卸しし、見積価額の根拠を残す
  • 国外財産がある場合は、国外財産調書と役割分担して重複なく記載する
  • 加算税の軽減という守りを得るために、記載漏れのない正確な調書を期限内に出す
💡 財産債務調書は、実は相続対策の出発点にもなります。毎年の財産の棚卸しは、そのまま将来の相続税の試算・納税資金の準備・生前対策の材料になるからです。義務として渋々出すのではなく、資産全体を可視化する年次の健康診断として活用するのが、資産防衛の観点では有効です。

7. 実務でどう向き合うか(まとめの視点)

  • 財産債務調書は、①所得2,000万円超+財産3億円以上(等)②財産10億円以上のいずれかに当てはまる人が、12月31日時点の財産と債務を記載して提出する制度(国税庁No.7457)。
  • 提出義務の判定は総資産ベース(債務を引く前)。提出期限は翌年6月30日
  • 加算税は、期限内提出で5%軽減、未提出・記載漏れで5%加重。出すことが守りになる。
  • 国外財産調書との最大の違いは罰則の有無(国外財産調書には刑事罰あり、財産債務調書は加算税措置のみ)。国外財産は国外財産調書と役割分担。
  • CRS・CARFで海外資産・暗号資産は当局に把握されやすい。正しく出す前提で臨む。
💬 実務の現場から
——「財産債務調書は出さないといけないのか、出すと不利にならないか」というご相談は、弊社でも資産をお持ちの経営者・富裕層の方から実際によく頂きます。一般論として申し上げると、誤解が二つあります。ひとつは「純資産で判定する」という思い込みで、実際は債務を引く前の財産の総額で判定するため、ローンが大きくても提出義務が生じることがあります。もうひとつは「出すと財産を把握されて不利になる」という懸念ですが、実際は逆で、期限内に正しく出しておくことで申告漏れ時の加算税が5%軽くなる守りになります。私たちが関与する場面では、不動産・有価証券・自社株・貸付金・暗号資産まで財産を棚卸しし、提出義務の判定から見積価額の根拠づくり、国外財産調書との役割分担、そしてその棚卸しを相続対策につなげるところまで、一体でご支援しています。

よくある質問(FAQ)

財産債務調書は誰が出すのですか?

次のいずれかに当てはまる方です。①退職所得を除く各種所得の合計が2,000万円を超え、かつ12月31日時点で財産の合計が3億円以上(または国外転出特例対象財産が1億円以上)の方、②12月31日時点で財産の合計が10億円以上の居住者(所得の多寡を問わない)。②は令和5年分から加わった基準です。

提出期限はいつですか?

その年の翌年6月30日までです。記載する財産・債務はその年の12月31日時点のものです。以前は確定申告と同じ3月15日でしたが、令和5年分から6月30日に後ろ倒しされました。

提出義務は純資産(財産−債務)で判定しますか?

いいえ。債務を差し引く前の財産の総額(総資産)で判定します。住宅ローンなどの負債が大きくても、財産そのものの合計額が基準(3億円・10億円など)に達していれば提出義務が生じます。

出さなかったらどうなりますか?罰則はありますか?

財産債務調書には、不提出・虚偽記載に対する直接の刑事罰はありません。ただし、提出していない・記載がない財産や債務について所得税の申告漏れが生じると、その部分の過少申告加算税等が5%加重されます。逆に期限内に記載して提出しておけば、申告漏れ時の加算税が5%軽減されます。

国外財産調書との違いは何ですか?

国外財産調書は国外にある財産が5,000万円超の居住者が出す制度で、不提出・虚偽記載に刑事罰(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)があります。財産債務調書は国内外の財産と債務が対象で、罰則はなく加算税の軽減・加重で機能します。両方の義務がある場合、国外財産は国外財産調書に記載し、財産債務調書での重複記載は不要です。

9. まとめ

財産債務調書は、一定以上の所得と財産がある方が、年末時点の財産と債務の一覧を税務署へ提出する制度です。単なる報告ではなく、税務調査での加算税の軽減・加重に直結する「守りの書類」です。要点は次のとおりです。

  • 提出義務は①所得2,000万円超+財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)②財産10億円以上のいずれか(国税庁No.7457)。
  • 判定は総資産ベース。提出期限は翌年6月30日、基準日は12月31日
  • 加算税は期限内提出で5%軽減、未提出・記載漏れで5%加重
  • 国外財産調書との最大の違いは罰則の有無(国外財産調書は刑事罰あり)。国外財産は国外財産調書と役割分担。
  • CRS・CARFで海外資産も把握されやすい。財産の棚卸しは相続対策の出発点にもなる。

「自分に提出義務があるのか」「財産の評価や記載が正しいか」「相続対策まで見据えて財産を整理したい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、提出義務の判定から、不動産・有価証券・自社株・貸付金・暗号資産までの財産の棚卸し、見積価額の根拠づくり、国外財産調書との役割分担、そしてその棚卸しを活かした相続税の試算・資産承継の設計まで一体でご支援しています。財産をお持ちで調書の要否にご不安のある方は、お早めにご相談ください。

出典・参考資料

  • 国税庁タックスアンサー No.7457(財産債務調書の提出義務)
  • 国税庁タックスアンサー No.7456(国外財産調書の提出義務)
  • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法)
ご利用上の留意事項
本記事は、財産債務調書に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。提出義務の有無や財産の評価・記載は、所得金額・財産の種類や価額などの事実関係により異なり、関係する制度の要件等は改正により変わることがあります。実際の判定・作成・提出の判断にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月4日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」を掲げ、税務顧問・改正対応から資産防衛・相続・事業承継まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp